2025/08/18
弊社が納入した以下の案件において、商品納品後の代金支払いが長期間行われなかったため、やむを得ず訴訟提起に至りました。
納品商品:NONSLIP 18L(品番GRMC101)
納品先業者:株式会社Be-kind(旧商号 有限会社ヨシヤマ)(代表取締役 猪俣康治)
判決:鹿児島簡易裁判所において、令和7年8月4日支払命令が確定
現在:判決確定後も全額支払いはなされていません(令和7年8月18日現在)
本件は公共予算を用いた取引において発生した事例です。
公共予算を原資とする取引では、発注先業者はその予算を収入として得る一方、仕入れ先や協力会社への適切な支払いを行うことが前提となります。
こうした支払いがなされない場合、関係業者が金銭的に困窮し、結果として公共予算を活用した商品・サービスの安定供給そのものに支障を及ぼすおそれがあります。
本記事は、このようなリスクを共有し、今後の取引に際しての事例紹介として掲載するものです。
本記事は判決に基づく事実を掲載したものであり、特定の個人や団体を誹謗中傷するものではありません。